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医療訴訟は高度な専門知識が必要で、鑑定人の確保に時間がかかるなど、審理の長期化が全国的な問題となっている。最高裁によると、二〇〇三年の医療訴訟の平均審理期間は約二十八カ月で、一般の民事訴訟の約三倍の時間がかかった。
同地裁はこれまで、九民事部のうち、破産や民事再生などを担当する第三民事部を除いた八民事部に医療訴訟を振り分けていた。今後は主に第四民事部と第五民事部が医療訴訟を担当する。
医療訴訟の審理の迅速化をめぐり同地裁は四月、鑑定を引き受ける意思がある医師をあらかじめ登録する「鑑定人候補者リスト方式」を全国で初めて導入している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20041002/lcl_____kgw_____003.shtml