2004年10月01日(金) 21時29分
大阪経済大入学辞退、授業料など返還命令…大阪高裁(読売新聞)
大阪経済大(大阪市)の1999年度入試に合格し、入学を辞退した元受験生が、大学側に入学金と授業料など計68万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。大谷種臣裁判長は授業料の不返還特約について「浪人生活をしたくないという受験生の心理に便乗し、不当な利益を得ようとする暴利行為で、公序良俗に反して無効」と述べ、元受験生の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、大学側に授業料など41万円の支払いを命じた。入学金の返還請求は棄却した。
原告弁護団によると、2001年4月の消費者契約法施行前のケースで授業料返還を認めたのは3件目。大学側は上告する方針。
判決によると、元受験生は99年3月、同大学に合格し、約75万円を納入したが、入学を辞退。大学側からは納入金の一部の約7万円しか返還されなかった。
大谷裁判長は判決で「大学側は入学辞退者を見越して合格者数を算定しており、元受験生の辞退による実損額はわずかなのに、返還しない授業料は不当に高額で社会的妥当性を欠く」と指摘。「大学側は財政状況を改善するため、(受験生に対する)優越的地位を利用して特約を締結させた」と判断した。
(読売新聞) - 10月1日21時29分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041001-00000514-yom-soci