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研究目的でロッキード事件の裁判記録のコピーを東京地検に求めたところ拒否され、精神的苦痛を受けたとして、東京都内の男性が国に賠償を求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。井上哲男裁判長は「コピーの不許可は裁量の範囲を著しく超えているとはいえない」と述べた。
原告は社会福祉法人職員の武藤久資(ひさし)さん(44)。学生時代から同事件の裁判の傍聴を続け、研究の一環として98年9月から同事件の裁判記録の閲覧を始めた。記録の分量は判決と弁論要旨だけで約1700ページ。「記録を学者らとともに検討し、研究を深めるため」とコピーの許可を申請した。
ところが、東京地検は00年8月、「閲覧とメモで十分」とコピーを認めなかった。
判決は「記録をコピーする具体的権利までは認められない」と述べたうえで、「裁判記録と同じ内容の書面が不測の事態で流出すれば、検察庁では対応できなくなる」と指摘。コピー申請をした資料すべてを不許可とした判断について「十分配慮してしかるべきだったが、著しく合理性を欠くとはいえない」と述べ、訴えを退けた。(09/29 23:01)