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2004年09月27日(月) 16時20分

架空請求の手口巧妙化 県弁護士会、悪質業者を刑事告発へ /群馬毎日新聞

 ◇「無視」で済まない事も−−督促状を放置し裁判に/業者が自宅に取り立て
 有料情報サイト利用料などの請求書を送付して現金をだまし取る「架空請求」の手口が一層巧妙化してきている。「身に覚えがない」として裁判所からの督促状を放置したため裁判になった事例や、業者が「取り立て」と称して自宅に押しかけてきたケースもあり、もはや請求を無視するだけでは被害を防止できない事態も生じている。県弁護士会(小林勝会長)は悪質業者の実態を把握し、刑事告発に踏み切る方針だ。
 裁判所から有料情報サイトなどの支払いの督促状が届いた場合、2週間以内に異議申し立てを行わなければ、督促内容を認めたとして支払い義務が生じる可能性がある。督促状が放置されることを逆手にとって、現金をだましとろうとする新手の手口で、現在急増している。
 東毛地区の男性は今年5月ごろ、桐生簡裁からアダルトサイト利用料の支払いを求める督促状を受け取った。大阪市内の業者が督促の申し立てをしたためで、請求金額は12万5000円。消費生活センターの相談を受けて同簡裁に異議を申し立てたため、業者は請求を取り下げた。男性は2週間以内に異議申し立てをしたため事なきを得たが、東京都内では支払いをめぐって訴訟になったケースもあるという。
 また、これまで「自宅まで利用料を取り立てに行く」などと書かれた架空請求書が届けられた場合、放置すればいいとされていたが、業者が実際に“取り立て”に来たケースが発生したという。県消費生活センターも「今までの対処方法では考えられない事例」として対応に苦慮している。
 県弁護士会は「請求書を放置しておくだけでは対処できない場合も多い。速やかに相談してほしい」と呼びかけている。【杉本修作】

9月27日朝刊 
(毎日新聞) - 9月27日16時20分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040927-00000065-mailo-l10