2004年09月24日(金) 00時00分
県内「温泉」6施設が不当表示?/県調査で判明(朝日新聞・)
水道水や入浴剤を使いながら「温泉」を名乗っている施設が全国で相次いでいる問題で、県内でも旅館や公衆浴場の6施設が「温泉」とパンフレットなどに載せ、不当表示の可能性があることが県のアンケートでわかった。県温泉協会は「利用者に温泉の情報を明らかにして理解を求め、業界全体の信頼回復に努めたい」としている。
県は7月から8月にかけて、温泉法で定めている温泉の利用許可を取っている258施設に対し、入浴剤などの使用の有無を聞き取りや現地調査を実施した。
このうち、3施設が入浴剤を使っていたが、「薬湯」「ハーブ湯」などと適切な表示をしており、問題はなかった。
一方、温泉を使っていない公衆浴場や旅館など806施設に対しても、アンケート形式で調べた。
ところが、6施設が水道水などを使いながら「温泉」と表示しており、景品表示法に違反する可能性があるという。
また、2施設は温泉を使っているにもかかわらず、利用許可を取っていないこともわかった。
県は、この8施設に現地調査や聞き取り調査を行い、違反があれば改善を指導する方針だ。
不当表示問題は、県内の温泉街にも影響を与えている。
山口市の湯田温泉配給協同組合や長門市の湯本温泉旅館協同組合には、一般客や旅行雑誌などから泉質を問い合わせる電話があった。
湯田温泉のある旅館には、旅行会社から「保健所から出ている温泉利用許可証の証明書を出してほしい」という問い合わせもあったという。
湯田温泉配給協同組合は、組合が一括して温泉をくみ上げ、各旅館に配湯管で配る方式をとっている。水道水よりも温泉の方が料金が安く、水道水を使う利点もないため、不正はないと説明する。
福永哲夫事務局長は「特別な対策はないが、ていねいに説明して理解してもらうしかない」と話している。
(9/24)
http://mytown.asahi.com/yamaguchi/news02.asp?kiji=4517
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