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2004年09月23日(木) 00時00分

架空請求 新手口ご注意朝日新聞・

 身に覚えがない代金の請求なので、無視していたら裁判所の手続きを悪用されて支払わされるはめに−−。これまで「無視すればいい」とされていた架空請求で、対応策を逆手に取った手口が県内でも確認され、群馬弁護士会などが注意を呼びかけている。「裁判所から呼び出し状などが届いたら、速やかに弁護士などに相談してほしい」という。

◆◆弁護士会「無視せず異議を」◆◆

 同弁護士会などによると、今年5月ごろ、東毛地区の男性のもとに、桐生簡易裁判所から督促状が届いた。携帯電話のアダルトサイトを利用したとして、大阪市の業者に12万5千円の代金を支払うよう求める内容だった。男性は地元の消費生活センターに相談。異議申し立ての手続きをとると、業者が督促の申し立てを取り下げたという。

 裁判所の支払い督促が届いた場合、2週間以内に異議を申し立てないと、相手の請求を認めたことになり、支払いを迫られる。同弁護士会は、架空請求が無視されることを前提に、業者が督促の手続きをとったとみている。

 東京都内では、有料サイトを利用したとする架空請求が訴訟にまで発展するケースが出ているという。県消費生活センターも「はがきや封書などの架空請求は連絡しないことが一番だが、裁判所の呼び出しなどがある場合には専門家に相談してほしい」としている。

 同センターによると、これらのケースの多くは無料サイトだと思って登録し、あとから代金を請求されているという。「無料でも怪しげなものには近づかないでほしい」と注意を促している。

★★25日、無料電話相談★★

 架空請求の被害が後を絶たないことを受けて群馬弁護士会は25日、無料電話相談を開く。日本弁護士連合会が呼びかける「全国一斉架空請求110番」の一環で、手口や被害実態を分析して、取り締まりの徹底や新たな法規制の提言にもつなげたい考えだ。

 当日は午前10時から正午までの2時間、5人程度の弁護士が群馬弁護士会館(電話027・233・4808)で電話相談に応じる。

 県消費生活センターによると、今年4月から7月までに寄せられた架空請求や不当請求の相談件数は5371件で、昨年同期(2404件)の2・2倍に上る。

 同弁護士会の小林勝会長は「架空請求にはプリペイド式携帯電話などが多用されている。立法や業者の自主的措置で、犯罪に利用されている携帯電話を利用停止にできるようにする必要がある」と訴えている。

(9/23)

http://mytown.asahi.com/gunma/news02.asp?kiji=3889