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2004年09月21日(火) 18時50分

原告と信販双方に落ち度 布団モニター商法で判決共同通信

 詐欺で摘発された兵庫県姫路市の寝具販売会社「ダンシング」のモニター商法をめぐり、分割払いで布団を購入した140人が契約は無効として、同社と提携した信販会社に未払い代金約4600万円を取り立てないよう求めた訴訟の判決が21日、神戸地裁であった。
 紙浦健二裁判長は「モニター料に目を奪われ契約した原告と、加盟店の販売方法などの調査が不十分だった信販会社の双方に落ち度があった」と認定。購入代金と受け取ったモニター料などの差額がモニター商法による損害額に当たり、契約時期によって損害額の2分の1−3分の1を原告が負担すべきだと判断した。
 原告側の代理人弁護士によると、原告側は計約2500万円を信販会社に支払うことになる。
(共同通信) - 9月21日18時50分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040921-00000184-kyodo-soci