2004年09月21日(火) 18時18分
不適法と開始決定を破棄 郵便法違憲受けた再審請求(共同通信)
損害賠償の範囲を制限する郵便法の規定を違憲とした大法廷判決を根拠に、同種訴訟で敗訴が確定していた兵庫県尼崎市の男性が申し立てた再審請求の特別抗告審で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は21日までに、再審開始を認めた大阪高裁決定を破棄し、不適法として請求を退けた。決定は17日付。
男性が再審を求めたのは、配達ミスで債権90万円を回収できなかったとして、国(現日本郵政公社)に賠償請求した訴訟。1999年に伊丹簡裁で敗訴が確定したが、2002年の大法廷判決を知り再審請求した。
伊丹簡裁、神戸地裁では退けられたが、再抗告審の大阪高裁は、違憲判決の効力を当事者以外の過去の訴訟に認める極めて異例の判断を示して再審開始を決定したため、日本郵政公社が特別抗告していた。
(共同通信) - 9月21日18時18分更新
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