2004年09月21日(火) 15時04分
<プリペイド携帯>犯罪対策指針を策定 警察庁、新手詐欺で(毎日新聞)
プリペイド(料金前払い)式携帯電話を悪用した犯罪に歯止めがかからないため、警察庁は「本人確認されていない契約の解除」「第三者への譲渡禁止を約款に盛り込む」——など、プリペイド電話契約に対する具体的対策の指針を策定した。携帯電話事業者に対し、指針に準じた措置を講じるよう要請する。同庁が犯罪分析に基づいた指針を作成して直接事業者に対策を促すのは初めて。自主的な取り組みを求める考えだが、対策が進まない場合、規則の制定も検討する構えだ。
プリペイド携帯は、激増するおれおれ詐欺や架空請求詐欺など、新手の詐欺事件でも多く使われている。同庁は被害者側の防犯対策とともに、電話事業者の取り組みも犯罪防止に不可欠と判断した。
プリペイド携帯は、代理店やコンビニエンスストア、インターネットなど多様な方法で販売されており、事業者は本人確認など自主対策を取っているが、身元確認が不十分なまま売られるケースもまだ多い。
このため指針では、販売直後から利用できる現状を改め、使用者の身元確認情報が事業者側に入力されない限り、電話が開通しないシステムの導入を求める。身分確認の際には公的な証明書の原本で行うこととする。
また、同一名義による複数契約は原則的に禁止し、第三者への譲渡も原則的に禁止する。さらに、事業者が代理店や販売店の不正をチェックする仕組みを設け、不正が見つかった場合は本人契約や代理店契約を解除したり、該当する携帯電話の利用停止措置を取る。
同庁は、個別の事業者のほか、監督官庁の総務省や業界団体の電気通信事業者協会に対しても、監督・管理の徹底を働きかけていく。【窪田弘由記】
(毎日新聞) - 9月21日15時4分更新
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