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同市は長良川温泉の源泉を所有。許可した旅館に配り、温泉使用料と入湯税を徴収している。同旅館は、六八年に温泉使用許可をとった。その後経営者が変わり、温泉を使わないようになったが、市に廃止届を出さなかった。
このため市は気づかず、三月末まで毎月、温泉使用料一万円を徴収。また入湯税も、宿泊客から同旅館を通じ、一日一人当たり百五十円を徴収していた。
三月三十日、同市の調査で誤った徴収が発覚。同旅館は翌日、温泉使用中止届と廃止届を提出した。徴収の総額は明らかになっていない。同旅館は「気づかずに納めていた」としている。
地方税法では、返還できるのは過去五年間分だけ。細江茂光市長は「迷惑をかけ、おわびします」と謝罪。市は「早急に事実を調べ、できるだけ多くの客に(入湯税を)返したい」としている。
(刈谷 節)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gif/20040917/lcl_____gif_____003.shtml