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■教諭処分
県教委は、教え子の少女にわいせつ行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の罪で横浜地裁相模原支部で公判中の座間市内の市立中学校男性教諭(40)を懲戒免職処分とした。
この教諭は今年五月と六月、市内の路上に止めた自分の乗用車内で、勤務先の中学校の女子生徒=当時(13)=に、わいせつ行為をしたほか、別の女子生徒にも同様の行為をしたとされる。
本人は罪を認め、県教委の聴取に「絶対にあってはならない行動をしてしまった。深く反省している」と話したという。
また藤沢市内の県立高校男性教諭(25)が自分のインターネットのホームページ(HP)に、女子生徒の言動を興味本位に掲載するなどしていた問題で、県教委はこの教諭を停職三カ月の懲戒処分とした。教諭は同日付で辞表が受理された。
■企業庁
県企業庁は十六日、今年四月に警視庁に銃刀法違反の現行犯で逮捕され、その後罰金十五万円の略式命令を受けた水道局の男性職員(36)を減給十分の一、一カ月の懲戒処分とした。
同庁によると、この職員は四月二十七日、JR新宿駅の通路を歩行中、新宿署員の職務質問を受け、正当な理由がないのにナイフや特殊警棒などを所持していたため逮捕された。
ミリタリーグッズの収集が趣味で、ファッションとして持ち歩いていたという。
■新指針
県人事課によると今年三月、出先機関の職員が職場のパソコンで私用の電子メールを受信したところ、コンピューターウイルスに感染。構内情報通信網(LAN)を通じて職場のパソコン数台がすべて停止する事態があった。情報漏えいや職場以外の被害拡大はなく、この職員は文書訓告にとどまったが、再発防止を徹底するため職務以外の使用は停職、減給か戒告とする規則を定めた。
同課は、職場のパソコンで、職務に無関係なインターネットのHPを閲覧した場合も、処分する可能性があるとしている。ほかにパソコンの職務外使用は二〇〇二年二月、先物取引をしていた職員が減給処分を受けたケースがある。
また県教育委員会も、指針にコンピューターの職務外利用について同様の項目を新設。さらに今年六月、養護学校教諭がパチンコ店のいすをカッターで切った器物損壊事件を受け、器物損壊を減給または戒告とする項目を新たに設けた。飲酒運転についてはすでに停職以上とする基準がある。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20040917/lcl_____kgw_____000.shtml