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条例は、都内世帯の約四割がマンションなどの民間賃貸住宅に住み、敷金から差し引く修繕費などの紛争・相談が多かったことから制定した。
ガイドラインは、貸主が負担する場合、借り主が負担する場合、両者の負担割合などを説明している。例えば、通常の使用による傷などの修繕費は家賃に含まれるため、「壁に張ったポスターや絵画の跡」などは貸主負担になる。故意・過失による傷は借り主の負担となり、「たばこによる畳の焼け焦げ」などを挙げている。
配布窓口は、都庁第二本庁舎(西新宿)都消費生活総合センター(飯田橋)多摩消費生活センター(立川市)の三カ所。全文は十七日から、都ホームページにも掲載する。問い合わせは都不動産業課=電(5320)4954=へ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20040917/lcl_____tko_____003.shtml