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週刊誌「週刊金曜日」の記事で名誉を傷つけられたとして、消費者金融大手「武富士」が発行元の「金曜日」と執筆者のフリージャーナリスト三宅勝久さん(38)に1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。
福田剛久裁判長は「関係者に十分取材しており、真実か真実と信じた相当の理由がある」と述べた。問題となったのは、「武富士残虐物語」などと題し、昨年2月から同5月に発行された同誌に掲載された記事。
武富士広報部の話「判決は納得できない」