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金融庁は17日、米大手銀行のシティバンク在日支店に対し、富裕層向けに資産運用・管理をする「プライベートバンキング(PB)」部門で重大な法令違反が多数見つかったとして、4拠点の認可取り消しなどの行政処分を発表した。PBはシティの主力部門。認可取り消しで業務展開が困難になり、日本での事業戦略の見直しを迫られる可能性も出てきた。
認可を取り消すのは、丸の内支店(東京)と名古屋、大阪、福岡の3出張所でPBの全拠点。今月29日から1年間、既存顧客との取引の解約や整理以外の業務を停止させ、来年9月30日付で取り消す。
金融庁によると、同部門は証券取引法違反(相場操縦)で現在公判中の被告に融資したり、被告が地方自治体から公的資金を引き出すための「見せ金」を融資したりしていた。「マネーロンダリング」(資金洗浄)と疑われる取引も許していた。
また、一般の個人客を対象にする個人金融部門でも、今月29日から1カ月間、外貨預金に関連する新規顧客との取引停止命令を出した。銀行固有である預金業務に対する停止処分は初めて。
外貨預金に絡む損失補填(ほてん)を顧客から求められた支店長が顧客から計約18億円をだまし取る刑事事件が発覚したほか、苦情が多数寄せられているため、処分が必要と判断した。
金融庁は内部の管理体制などに不備があるとして、10月22日までに業務改善計画の提出を求めた。また、証券取引等監視委員会の勧告を受け、債券販売に対する業務改善命令も出した。
シティの日本での預金量は約5兆円。日本に34拠点を持ち、外資系銀行では最大規模になる。個人金融部門を中心に、近年はPB部門に力を入れていた。
(09/17 22:51)