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金融庁は17日、米大手金融グループのシティバンク在日支店に対する行政処分を正式に発表した。富裕層を対象にした資産管理(プライベートバンク)部門の拠点となっている丸の内支店、名古屋、大阪、福岡の3出張所の認可を2005年9月30日付で取り消すほか、今月29日から取り消しまでの1年間、同支店・出張所における既存顧客との取引を除くすべての業務を停止する。
また、個人客を対象にした外貨預金業務についても29日から1か月間、新規顧客と取引業務を停止する。支店認可の取り消しは、1999年のクレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ銀行東京支店の免許取り消しに次ぐ重い処分で、預金業務を停止するのは日本では初めてとなる。
金融庁によると、シティバンクは、4支店・出張所を拠点に、金融資産1億円以上を保有する富裕層を対象に、資産運用・管理などを行っているが、この業務の中で、口座の不正開設やマネー・ロンダリングと疑われる取引を放置していたほか、顧客に対し、金融商品に関する重要な情報について十分な説明を行わないなど法令に違反したり、公益を害する行為を繰り返していた。