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決定は、鍵のかかる個室に入れて行動の自由を制限する「強制的措置」を同日から二年間取ることができるとした。
小松裁判長は「少女に精神病性の障害はない。傾倒したホラー小説などの影響で、攻撃的な自我を肥大化させた」と指摘した。佐世保児童相談所は少女を全国で唯一、強制的措置が取れる女子用の児童自立支援施設「国立きぬ川学院」(栃木県)に収容する見込み。少女は十六日にも長崎少年鑑別所から移送される。
審判は非公開で、少女と付添人の弁護士、少女の両親らが出席。午前十時半から、休憩を挟み午後二時半まで開かれた。
事件の要因として決定は「少女は社会性や共感性が未熟。情緒面に偏りがあり、怒りについては回避か相手を攻撃するかという両極端な対処しかない」と述べた。
その上で「交換ノートやインターネットが唯一安心して存在感を確認できる『居場所』だった。そこへ被害者に反論を書かれ、侵入と感じ怒りを募らせた」とした。
また「少女は事件当時の記憶が欠損しており、命を奪ったことの重大性や遺族の悲しみを実感できていない。死のイメージが希薄」と分析。家族については「少女は他人に注意が向きづらく、一人で遊ぶことが多かった。それを『育てやすさ』ととらえ、問題を見過ごした」と指摘した。
被害者の怜美さんに関して「言動は他人に殺意を抱かせるものではなく落ち度はない。結果は悲惨だ」と述べた。
これらの状況を総合的に検討し「少女の家庭には問題を解消できる機能がない」として児童自立支援施設への入所を選択。「他害、自傷の可能性」を理由に二年間の強制的措置を認めた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040916/mng_____sya_____006.shtml