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雑誌「週刊金曜日」の記事で名誉を傷つけられたとして、大手消費者金融「武富士」が発行元の出版社と執筆したフリーライターの三宅勝久さん(39)に計1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(福田剛久裁判長)は16日、武富士の請求を棄却する判決を言い渡した。
問題とされたのは、昨年2月〜5月に発行された同誌に載った「武富士社員残酷物語」「武富士『第三者請求』」と題する記事。
武富士側は「ノルマを達成できなかった社員に暴力を振るったり、違法な取り立てをしつこく行ったりしているような印象を読者に与えた」と主張していた。
判決は、いずれの記事の中身についても「真実と認められる」、または「執筆者が真実と信じたことには相当の理由がある」と述べて、請求を退けた。
この裁判に関連し、出版元と三宅さんは6月、「言論活動を萎縮(いしゅく)させる目的で訴訟を起こされた」として、武富士と武井保雄前会長=公判中=を相手に、計2750万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。(09/16 19:58)