2004年09月16日(木) 22時25分
都が敷金トラブルに指針…原状回復義務は原則家主に(読売新聞)
賃貸住宅の敷金を巡るトラブルが頻発していることから、東京都は16日、家の修繕費などについて、家主と借り手のどちらが負担すべきかを明確化した指針を発表した。
修繕費が借り手の注意不足で発生した場合を除き、原状回復義務は原則として家主にあると明示したのが特徴。都は指針を盛り込んだ条例を10月1日から施行する予定で、借り手側の“取られ損”を防ぐ効果を見込んでいる。
昨年度、都に寄せられた賃貸契約を巡る相談は約9500件に上った。このうち「敷金がほとんど返ってこない」「契約書に小さい字で『借り手負担』と書いてあったのを、退去時に初めて気付いた」といった敷金精算についての相談が22%と最も多かった。中には初めから敷金を返さないつもりで家賃を低めに設定していた業者もいたという。
指針では、家具の重みで出来たカーペットのへこみや、日照による畳の変色などについては、通常の使い方で生じるとして、家主側の負担と明記。さらに、専門業者による「ハウスクリーニング」、フローリングのワックスかけ、鍵の取り換えなどの費用も家主側が負担すべきとした。
借り手負担としたのは、▽風呂、トイレ、洗面台の水アカやカビ▽台所の油汚れ▽たばこによる畳の焼け焦げ——など。いずれも、注意していれば防げた損傷という判断だ。
条例では、契約時に「原状回復は家主負担」の原則を文書と口頭で説明しない業者に対しては、指導、勧告、社名公表などを行うと規定。家主負担と定めた項目を借り手負担に転換するには、契約時に、特約として重要事項説明書に記載し、口頭でも説明する必要があるとしている。都によると、こうした条例と指針は全国で初めて。
宅地建物取引業法は、敷金精算について書面を交付することを義務付けているが、口頭での説明義務までは課していない。
(読売新聞) - 9月16日22時25分更新
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