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判決理由で佐藤久夫裁判長は「『ひよ子』は土産物だが、ラーメンはスーパーやコンビニで売られるもので、消費者には明らかに区分される商品だ。『ひよ子』の名前が著名なのは菓子だけで、ラーメンの『ひよこちゃん』が混同される恐れはない」と述べた。
判決によると、日清食品は1998年5月「ひよこちゃん」を商標登録出願したが、特許庁は登録を拒絶。同社の審判請求に対し、特許庁は「商品の外観は違っても混同する恐れがある」として退けたため、今年1月に提訴していた。
ZAKZAK 2004/09/16