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2004年09月16日(木) 03時12分

長崎同級生殺害 女児、自立支援施設へ 家裁支部決定 2年間強制措置も産経新聞

 長崎県佐世保市の市立大久保小学校で六月、六年生の御手洗怜美(みたらいさとみ)さん=当時(一二)=が、同級生の女児(一一)にカッターナイフで切られ死亡した事件で、長崎家裁佐世保支部(小松平内裁判長)は十五日、第三回少年審判を開き、「確定的殺意を抱き、計画的に殺害行為に及んだ」と認定、女児を児童自立支援施設に送致する保護処分を決定した。
 鍵のかかる個室に入り、施設内で行動の自由を制限する「強制的措置」を同日から相当長期にあたる二年間取らせることができる。女児は十六日にも、強制的措置を実施できる女子用の施設「国立きぬ川学院」(栃木県)に移送される見込み。
 小松裁判長は「(加害女児に)精神病性の障害はない。傾倒していたホラー小説などの影響で、攻撃的な自我を肥大化させた」と指摘。「被害者の言動は他人をして殺意を抱かせるものではなく落ち度はない。結果は悲惨だ」とした。
 女児について、小松裁判長は「コミュニケーションが不器用で、交換ノートやインターネットが唯一安心して存在感を確認できる『居場所』だった」としたうえで、交換ノートなどに参加していた怜美さんとのやりとりを通じて怒りを募らせたことが事件に結び付いたとした。また、女児の怒りの感情について「回避するか攻撃するかという両極端な対処行動しか持たない」と分析した。
 女児の両親の教育態度についても触れ、両親が女児のことを「おとなしく手のかからない子」という誤った認識をしたため、「目配りが十分ではなかった」とした。
 同支部によると、女児は事件後、反省する姿勢を示したものの「命を奪ったことの重大性や家族の悲しみを実感することができないでいる」状態だという。
 二年間の強制的措置を認めた理由について、「内面的に極めて幼い状態で、基本的信頼感を獲得するにも相当な時間を要する」とした。
 少年事件に詳しい元家裁調査官で日本福祉大学教授の加藤幸雄氏によると、従来の強制措置は、他人に危害を加えるなどの集団生活に適応できない人が対象で、長くても半年程度だった。神戸の連続児童殺傷事件以降、少年事件の低年齢化や凶悪化で強制措置の期間が長引く傾向にあるという。
 この日の審判には、女児と両親、付添人の弁護士三人などが出席した。
     ◇
 【児童自立支援施設】児童福祉法に基づき、不良行為をした子供や、その恐れのある少年の社会復帰を図る施設。原則18歳までだが、必要な場合は20歳まで入所可能。全国に58施設あるが、行動の自由を制限する「強制措置」を取れるのは、男子が「国立武蔵野学院」(さいたま市)、女子が「国立きぬ川学院」(栃木県)だけ。平成9年の児童福祉法改正で「教護院」から名称変更した。昨年の長崎男児誘拐殺人事件でも、長崎家裁が少年の児童自立支援施設送致を決めた。
(産経新聞) - 9月16日3時12分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040916-00000000-san-soci