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地方税法は「鉱泉浴場所在の市町村は目的税として入湯税を課する」と定めている。紀伊長島町では、八年前にオープンした町営きいながしま古里温泉や戦前からの温泉など計四カ所が営業しており、古里温泉は八月に、利用客五十万人達成を祝ったばかり。同町税務課では「数年前から、条例化について検討はしてきた。今までになぜ条例化してこなかったのかは分からない」と、条例制定を怠ってきたことを認めている。同町役場の中には「五百円程度の安い利用料金なら税金をかけなくてもいいと考えていた」と話す関係者もいる。
入湯税の税額は国の標準税率(一人につき一日百五十円)を基準に市町村が独自に定める。
標準税率をそのまま紀伊長島町にあてはめると、町営古里温泉だけで七千五百万円の増収になっていたことになる。
総務省市町村税課では「条例を作って課税を免除する例はあるが、条例は必要。至急作ってほしい」としている。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20040915/mng_____sya_____010.shtml