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さらに、リピーター医師などについて、氏名の公表や再教育をしても、矯正されない場合、制裁として除名する方針も示した。
日医は、リピーター医師を「反省なく事故を繰り返す医師・医療機関であり、日ごろの医療実践の中で著しい非行や未熟な行為が判明したもの」と定義。委員会や各地の医師会と連携して再教育を受けるべき医師を判定する。
再教育を受ける前の途中退会を認めないほか、日医に入会していない非会員の医師にも再教育を受けるよう促す方針。
リピーター医師の再教育制度は、厚生労働省も10月に検討会を設置することを決めている。日医は独自の制度をつくり、厚労省の具体案が明らかになれば「一緒に協議することもあり得る」としている。
ZAKZAK 2004/09/15