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判決理由で岡田雄一裁判長は「被告らは資金繰りが破たんしているのに会員を募集。良い投資先を求める心情に付け込み、あおった犯行で悪質だ」とした。
弁護側は「破たんするシステムとの認識はなく、詐欺を目的とした組織でもなかった」と無罪を主張していた。
判決などによると、田所被告らは「健康食品の委託販売で出資金が倍になる」などと勧誘。二〇〇一年十二月、配当金を支払うのが不可能な実態を隠し、神奈川県や愛媛県などに住む八十八人の会員から計約二億円をだまし取った。
この事件では、田所被告のほかに七人が起訴され、一審東京地裁で全員に有罪判決が出て、六人は確定している。被害対策弁護団によると、全体の被害者は約四万人で、被害総額は約五百億円。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040913/eve_____sya_____003.shtml