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破産した健康食品販売会社「全国八葉物流」による巨額詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた八葉グループ元名誉会長田所収被告(70)に対し、東京地裁は13日、懲役9年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。岡田雄一裁判長は「少しでも良い投資先を求める人の心情につけ込んだ悪質極まりない犯行だ」と述べた。
判決によると、田所被告は同社元幹部らとともに、グループの資金繰りが破綻(はたん)していることを隠したまま、一定額を支払えば高額の配当が得られるとして88人に計約2億円を振り込ませ、だまし取った。
(09/13 12:31)