2004年09月10日(金) 21時25分
授業料返さぬのは暴利 原告逆転勝訴(共同通信)
2001年4月の消費者契約法施行前に、大阪医科大(大阪府高槻市)と神戸松蔭女子学院大(神戸市)への入学を辞退した男女2人(兵庫県)が大学側に前納した入学金、授業料など計約800万円の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。
井垣敏生裁判長は「授業料は異常な高額。返還しないとの入学要項の特約(不返還特約)は暴利行為で、公序良俗に違反し無効」として、請求棄却の1審判決を変更、両大学側に入学金を除く授業料など計665万円の支払いを命じた。
一連の訴訟では同法施行後の授業料などに限って返還を認める判断が定着しつつあり、施行前の原告勝訴は初めて。他の訴訟や施行前の入学辞退者に影響を与えそうだ。
(共同通信) - 9月10日21時25分更新
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