2004年09月06日(月) 20時01分
巣鴨信金に支払い命令=「慎重確認怠る」−預金過誤払いで東京地裁(時事通信)
盗難通帳と偽造印鑑を使って不正に預金を引き出されたとして、埼玉県の女性会社員(53)が巣鴨信用金庫(東京都豊島区)を相手に250万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、信金側の過失を認め、全額の支払いを命じた。
頼晋一裁判官は「印影の違いは微妙だが、預金の大部分の引き出しは過去の取引内容から異例。印鑑届と払戻請求書の筆跡にも相違があり、慎重に確認すべきだ」と指摘。「電話番号での確認しかしておらず、注意義務を尽くしていない」と述べた。
(時事通信) - 9月6日20時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040906-00000438-jij-soci