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2004年09月03日(金) 15時41分

社会保険、パートの7割が加入漏れ 多く「扶養扱い」朝日新聞

 厚生年金や健康保険、雇用保険の適用要件に該当しているのに加入していないパート労働者が7割にのぼることが、パート・アルバイト約2500人を対象にした求人広告会社のアンケートで分かった。厚生労働省によると、加入資格のあるパートやアルバイトに絞った調査はこれまで例がなく、違法に保険料が払われていなかった実態が初めて浮き彫りになった。

 アンケートは、求人広告業大手のアイデム(本社・東京)が昨年11月、インターネットを通じ、顧客の会社のパート労働者とアルバイト2579人(うち男性は418人)に実施した。年金改革にからんで、パートへの社会保険適用拡大が検討されるなか、その影響を探るのが狙いだった。

 健康保険と厚生年金の加入は、週の労働時間が正社員の4分の3以上、通常は30時間以上働いている人が対象となる。

 要件を満たしていた754人のうち、健康保険で「現在の職場で自分が被保険者として加入している」と答えたのは34.1%にとどまり、7割近くは加入していなかった。754人のうち、主婦は269人だったが、自分は加入せず「配偶者や家族の被扶養者になっている」としたのが45.0%に及んだ。

 厚生年金では、「現在の職場で被保険者として厚生年金保険に加入している」は31.7%。主婦の場合、「配偶者が加入している年金の被扶養配偶者になっている」(第3号被保険者)が36.4%で最多だった。「自分で国民年金保険に加入」は13.8%だった。夫が自営業などの場合、被扶養配偶者になれないため、自分で国民年金保険料を支払うことになる。

 健康保険や厚生・共済年金では、被扶養の妻は保険料を払わずに医療や年金の給付を受けられる。医療費は、夫が勤める企業の健保組合が負担し、厚生年金は、制度全体で被扶養者の保険料を肩代わりする。このため、パートや企業が保険料負担を逃れようと、本人に加入義務があっても加入していないとみられる。

 雇用保険についても調べたところ、「週の労働時間が20時間以上」の要件を満たしている1552人のうち、加入しているのは35.5%だった。

 アイデムは「調査対象者は中小企業が多く、重い保険料負担を避けたい事業主と、主婦らの利害が一致しているのではないか」とみている。

(09/03 15:27)

http://www.asahi.com/national/update/0903/022.html