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民間解決機関は、簡易で迅速な手続きが可能なのが特徴で、「財団法人交通事故紛争処理センター」などが代表的。しかし、利用度は低く、信頼できる機関を探す目安もないのが実情。政府が認証という「お墨付き」を与えて信頼性を高めることで、紛争解決の一手段としての機能を強化、裁判外での当事者間の自主解決を促進するのが狙いだ。同本部は、秋に想定されている臨時国会に法案を提出する方針。
概要によると、法相は解決機関の申請に基づき、(1)弁護士が関与(2)暴力団員が役員などにいない−などの基準に照らして認証。認証を受けた機関はそのことを表示、利用者の判断材料とする。ただ申請は任意で、認証がなくても解決機関の業務を続けることは可能だ。
認証を受けると、法相への報告書提出などが義務化されるほか、義務違反の機関に対して法相は認証取り消しもできる。
認証機関の利用を促す環境整備の一環として、認証機関による解決手続きの進行中は時効が中断するとし、時効完成間近の紛争でも利用者が依頼しやすくした。
一方、認証機関の和解結果を一方の当事者が履行しない場合、強制執行できるかについては「将来の検討課題」として導入を先送りした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040901/mng_____sei_____002.shtml