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人気ソフトの無断複製横行の一因とされるファイル共有ソフトの開発者が、刑事責任を問われるのは初めて。被告側の無罪主張で、結果的に著作権侵害を招いた開発者の責任をどこまで問えるのか法廷での攻防が注目される。
起訴状などによると、金子被告は二〇〇二年四月、利用者特定が難しいファイル共有ソフトの開発をインターネットの掲示板で宣言し、五月に開発したウィニーを自分のホームページで公開。
昨年九月、群馬県高崎市の店員の男と松山市の少年がウィニーを使い、人気映画やゲームソフトなどを不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にして著作権を侵害するのをほう助した。
金子被告は五月の逮捕後、拘置理由開示の法廷で「ウィニーを犯罪に使えと言った覚えはない」と否認。
弁護側は「ウィニーの開発自体を処罰するのは表現の自由の侵害」と批判した。
(メモ)ファイル共有ソフト
インターネットを通じ複数のパソコン利用者がファイルをやりとりできるソフト。多くはホームページで無料公開される。ウィニー誕生前に主流だった「WinMX」はファイルをプロバイダー(接続業者)などのサーバーコンピューターを経由して交換する仕組みだったため、通信記録から利用者やファイル内容の特定が容易だった。ウィニーは個々のパソコン間で直接やりとりできる上、ファイルも暗号化して交換されるなど通信の匿名性が高く、公開直後の映画やヒット曲がファイルとして盛んに交換されるようになり、業界団体などは違法コピーを助長すると批判している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040901/eve_____sya_____002.shtml