2004年08月31日(火) 23時02分
ウィニーで複製、懲役1年求刑=「開発者の責任」と弁護側−京都地裁(時事通信)
インターネットで不特定多数の人がファイルを共有できるソフト「Winny(ウィニー)」を使って映画をダウンロードできるようにしたとして、著作権法違反の罪に問われた群馬県高崎市の自営業井上義博被告(42)の公判が31日、京都地裁(楢崎康英裁判長)であり、検察側は「著作権を顧みない犯行」として懲役1年を求刑した。
井上被告は被告人質問で「大変なことをしてしまった」と反省の意を示す一方、ウィニーがなければ犯行に至らなかったことを認めた。弁護側は最終弁論で、著作権法違反ほう助の罪で起訴されたウィニー開発者を「確信犯だ」とし、ウィニーの存在自体に否定的な見解を示すなどして無罪を主張した。判決は11月30日に言い渡される。
(時事通信) - 8月31日23時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040831-00000349-jij-soci