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ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を使い、著作権のある映画ソフトを不特定多数のインターネット利用者に自動送信できるようにしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の罪に問われた風俗店従業員井上義博被告(42)=群馬県高崎市飯塚町=に対する論告求刑公判が31日、京都地裁(楢崎康英裁判長)であった。検察側は「著作者の権利を一顧だにしない悪質な行為で社会的影響も重大」と述べ、懲役1年を求刑した。
弁護側は最終弁論で「著作権侵害の故意はない」と述べ無罪を主張し、結審した。判決は11月30日に言い渡される。
論告によると、井上被告は03年9月24、25の両日、高崎市の自宅で、ウィニーを使って米映画など映画作品2本を不特定多数のネット利用者に自動送信できるようにしたとされる。
この事件をめぐっては、ソフト開発者の東大大学院助手金子勇被告(34)が同法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われており、1日に同地裁で初公判がある。
(08/31 22:32)