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「“お白州”ではっきりさせてもらう」−。山田宏区長は同日会見し、「(希望者のみが住基ネットに接続している)横浜方式は、区民にとって現在取りうる最良の道。安全性が確認されれば全員参加するので、適法だ」と強調した。
国は「全員参加が達成されるまでは、横浜市も違法状態」としているが、山田区長は「国の言い分は逃げでしかない。横浜市に認められて杉並区に認められないのは、不平等な扱いだ」と真っ向から反論した。
訴状によると、国と都は、希望者のみが住基ネットに接続する横浜方式をとることを表明した同区の参加を拒否し、同区に接続準備費用や人件費など約四千四百七十万円の損害を与えたとしている。
区は訴状で、都と国に損害賠償を求めているほか、希望者のみの本人確認情報を受信する義務が、都にあることの確認も求めている。
同区によると、区民の約17・2%(二十四日現在)が本人確認情報を住基ネットに送信しないよう希望している。全国の自治体で住基ネットに参加していないのは、同区と国立市、福島県矢祭町の三つ。
原告側代理人によると、特別区が国や都を訴えるのは初めて。「国と地方自治体の関係は基本的に対等で、法解釈が異なることがあるのは当然だ。訴訟で住基法の解釈を確定させたい」と、一歩も譲らない構えだ。
総務省市町村課は「訴状を見ていないのでコメントできない。住基法の趣旨をふまえ適切に対応する」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20040825/lcl_____tko_____000.shtml