2004年08月24日(火) 11時44分
運転中の携帯電話、普通車は反則金6千円…11月から(読売新聞)
運転中の携帯電話の使用に罰則を設けた改正道路交通法の施行を前に、24日、道路交通法施行令の改正が閣議決定され、違反した場合の反則金額が正式に決まった。
大型車が7000円、普通車と自動二輪車が6000円、原付きが5000円で、11月1日から施行される。
今年6月に成立した改正道交法では、運転中に携帯電話を手に持って使った場合と、急発進や空ぶかしなどで大きな騒音を出した場合の罰則について、いずれも「5万円以下」と定めた。ただし、違反しても、期限内に反則金を納付すれば刑事手続きには進まない。
このほかの道交法改正事項のうち、消音器(マフラー)の不備や違法な改造に対する罰金を従来の「2万円以下」から「5万円以下」に引き上げる改正と、飲酒運転の呼気検査を拒否した際の罰金を「5万円以下」から「30万円以下」に引き上げる改正についても、11月1日から施行することが決まった。どちらも反則金額は、運転中の携帯電話の使用違反と同額になる。
(読売新聞) - 8月24日11時44分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040824-00000001-yom-soci