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企業が製品の意匠登録を出願しても、審査期間中に模倣品が出現し、知的財産権が侵害される例が多いため、特許庁は05年度、審査期間を大幅に短縮できる制度を導入する。いまは平均で8カ月程度かかっているが、出願した企業が模倣品を発見、同庁に報告した場合には優先的に審査し、1カ月以内に結果を通知する。
企業は優れた製品ほど発売を急ぎがちで、意匠登録を出願していても、認められる前に販売開始するケースが多い。
模倣品は早ければ2、3カ月程度で出回るため、製品販売後、数カ月にわたり、知的財産権の侵害を野放しにすることになる。
特許庁はこれまで審査全体の迅速化を目指してきたが、意匠登録の出願は年間約4万件にもなり、限界があると判断。審査に優先順位をつけることで被害を最小限に食い止めたい考えだ。
意匠権は、製品の優れたデザインを保護するためのもので(1)量産が可能で、(2)新規性があり、(3)容易に創作できない、という条件を満たす場合に認められる。意匠権が認められれば、企業は模倣品の製造者に対し、販売差し止めや損害賠償を請求できる。(08/21 10:48)