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入湯税は、条例に基づき温泉経営者が特別徴収義務者として利用客から徴収し、各市町村に納める地方税。一泊二日で百五十円、日帰り利用で五十円が標準とされる。
返還は、町が特別徴収義務者の経営者を通じて利用客に返金する仕組みだが、地方税法上、五年以上さかのぼっては還付できない。
藪塚本町と観光協会は十九日、不当に入湯税を取っていた旅館と還付について会議を開き、旅館が宿泊名簿などで利用者を特定し、名簿に載っていない日帰り客にはホームページを利用して周知を図ることを決めた。
返還に必要な郵送費などについて、同町は「町の責任もあり、負担も視野に対応したい」と話す。しかし、仮に現金書留などで返す場合、百五十円の入湯税の返還に数百円の費用が生じることが予想され、費用負担が悩みの種となっている。
さらに、利用客の多い水上町では、不当に入湯税を取っていた前町長の経営するホテルが詐欺罪で告発される事態に発展。町は温泉問題調査会を設置したが信頼回復には時間がかかりそうだ。
■水道水併用の19施設 伊香保温泉
伊香保町の伊香保温泉で、七軒の旅館やホテルが温泉を引かずに水道水などを沸かして使用していた問題で、町の対策本部は十九日、町営温泉も含め五十七の施設を対象に実施した緊急実態調査の結果を発表した。
調査では、温泉を引いている十九軒の旅館・ホテルでも一部の浴槽で水道水を併用していたことが分かっているが、小さな浴槽だけでなく大浴場や露天風呂に使った施設もあり、水道水の浴槽数は計九十一に上ることが明らかになった。
町によると、ほとんどの施設が水道水の使用を積極的に表示していなかった。会見した村尾隆史助役は「町の道義的責任として実態調査は毎年行い、結果を公表する」と説明。しかし、水道水併用について「いずれの施設も温泉を持っているので、表示をしっかりすれば問題ない。付加価値だ」との見解を示した。
町の調査は七項目について行われ、加水をしていた施設は十八軒、加温は常時と季節限定を合わせ四十七軒、給湯方法では、かけ流しが二十九軒、循環が三十一軒、併用が十八軒、入浴剤は一軒が使っていた。
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対策本部委員長だった関口俊二町長は体調を崩して入院中で、調査される側の旅館を妻が経営していることもあり、町は十九日、関口町長に代わり、村尾助役が委員長に就任したと発表した。 (山岸 隆)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20040820/lcl_____gnm_____000.shtml