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個人情報保護法は、国家機関と民間企業を対象にしており、地方自治体や県警については、条例で規定することになる。県は答申を受け、法律が全面施行される来年四月を目標に改正作業を進める。
ただ県警については、例外規定も設けた。例えば、現行条例では「情報の収集は、利用目的を明確にして、原則として本人から集めるべきだ」としているが、答申は「捜査の特殊性」に配慮して例外とした。
利用停止請求権は、自分の個人情報が不適切に使用されている場合、現行では県民は「是正の申し出」をするにとどまっていたが、答申は「権利」として保障。また規定上開示できなかった情報は、個人の権利保護が目的の場合は、県の裁量で開示できるようにした。
個人情報の漏えいに関する罰則対象は、現行では守秘義務が定められている公務員以外は審議会の委員だけだったが、答申は行政機関から仕事を受託している業者も含めた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20040820/lcl_____tcg_____001.shtml