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町によると、入湯税は温泉を利用している施設が利用者から宿泊一人百五十円、日帰り百円を集め、町に納付することになっている。
この旅館の場合、温泉でないため、利用者は入湯税を支払う必要がなかったが、誤解から長年、徴収し続けていた。先ごろ他県の偽表示問題を機に、町が行った調査で判明した。
町は、旅館側が宿泊台帳などに基づき入湯税を払っていた客を割り出し、分かったケースについて返還する方針。税法上は五年前までの返還に応じることになっているが、それ以前については検討する。
同町税務課では今後、旅館が県から受ける温泉利用許可証を確認するなどしてチェックし、ミス防止を図る考え。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20040817/lcl_____kgw_____002.shtml