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同課によると、この標識を新設したのは、同市白尾の主要地方道七塚宇ノ気線(通称津幡バイパス)と県道が交わる交差点。建設中だった津幡バイパス白尾−舟橋間が三月二十日に供用開始されるのに合わせ、前日の十九日に設置した。
標識の新設にあたっては、所轄署交通課が交通量調査や住民の意見などを聞いた上で、県警本部交通規制課に申請。これを県公安委員会が承認した上で工事を発注するが、今回は所轄の津幡署交通課員が申請を失念していた。反則切符を点検していた交通機動隊指導係が七月二十七日、ミスに気づいたため、県警は二十九日、公安委員会に申請。新設は即日承認され、現在は有効な標識となっている。
ミスによる一時停止違反で三十人が納めた反則金は計二十一万二千円。違反点数も二点の減点となるため、累積で三十日間の免許停止処分を受け、計一万三千八百円の違反者講習費を支払った県内男性のケースもある。県警では今後、これらに個々に対応してゆく。
県警監察官室は「事実を調査して、署員らを処分するか決める」としている。
県警 『うっかりミス』謝罪未承認設置 暫定的、県が発注「署員がうっかりして申請を忘れた。反則金を納めた人には本当に申し訳ない」。石川県警は今回のミスについて平謝り。しかし県公安委員会の承認なしでは設置できないはずの標識がなぜ、設置されてしまったのか。
津幡バイパスの供用開始は早くから三月二十日に決まっていた。このため県警は必要な交通量調査などを終え、事務的に公安委員会への申請をするだけだったのだが…。
標識の設置費用は本来、県警の予算だが、津幡バイパスと能登有料道路を結ぶ高架の建設が進んでおり、今回はいわば暫定的な措置。そのため道路管理者の県が予算を負担し、標識を発注した。津幡署員は県との連絡調整などに追われ、身内である県警本部への申請を忘れていた。
県公安委員会は県警から申請書を受け取って初めて、標識の設置計画を知る。現地を視察せずに書類審査で承認するため、今回のように申請がなければ、ミスに気づきようもない。
全国的には宮崎県警で二〇〇一年、山口県警で一九九八年にそれぞれ県公安委員会の承認を得ず、やはり一時停止標識を設置したケースがあり、違反を摘発した人に反則金を返還して謝罪した。原因はいずれも署員の「うっかりミス」だった。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ikw/20040807/lcl_____ikw_____000.shtml