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継続的に発生する不特定の債務を保証する「根保証契約」をした個人保証人を保護するための民法改正要綱案を3日、法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会がまとめた。法務省は秋に予想される臨時国会に法案を提出する。
要綱案によると、債務の上限を決めていない根保証契約は無効とする。契約日から5年の期間内で「元本確定期日」を設定し、保証人はそれまでの間の融資に限定して保証する責任を負う。元本確定期日を契約であらかじめ定めなかった場合は、自動的に契約日から3年後に設定される。
根保証契約は中小・零細企業の経営者が自分の会社の借り入れの際、個人保証人になって行うことが多いが、保証債務が際限なく膨らみ、個人としての生活基盤も失ってしまうケースが多いことに配慮した。(08/03 20:00)