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法務省は1896年の制定以来、カタカナ交じりの文語体が残る民法を全文、ひらがな・口語化する方針を決めた。内容そのものには踏み込まないが、入場料のことを指す「木戸銭」や、家事使用人のことを意味する「僕婢(ぼくひ)」といった表現を、分かりやすい現代用語に置き換える。民法改正案として秋に予想される臨時国会に提出する。
今回対象にするのは、一〜三編(総則、物権・債権編)。
四、五編(親族・相続編)は家制度を見直す戦後の大改正の際に口語化されている。
一〜三編には、耳慣れない言葉だけでなく、今ではすっかりすたれた生活様式を伝える表現も残っている。例えば、鉄道が未整備で牛や馬を使って旅行することを前提とした「旅客、其(その)従者及ヒ牛馬ノ宿泊料」という表現は、単に「宿泊料」に改める。
塾や習い事で教える側が受け取り損ねた授業料や月謝などの債権について記述した「校主、塾主、教師及ヒ師匠ノ債権」という表現も分かりにくいため「学芸又(また)は技能の教育を行う者の債権」とする。
また、排泄(はいせつ)物をためる穴を掘る場合に隣接地から1メートル以上あけるよう規定した条文の中に出てくる「厠坑(しこう)」という言葉は、衛生状態が保たれた「トイレ」では意味がずれることもあり、「し尿溜(だめ)」とする。
法務省は91年に民法口語化の方針を決めていたが、他の法律改正で忙しく、手つかずだった。刑法、民事訴訟法はすでに口語化されており、商法は内容の見直しも含め改正作業が続いている。
【民法口語化に伴う言葉の置き換え例】
木戸銭→入場料
僕婢→家事使用人
厠坑→し尿溜
溝渠(こうきょ)→溝、堀
旅店→旅館
囲繞地(いにょうち)→その土地を囲んでいる土地(08/01 11:42)