2004年07月30日(金) 10時36分
封筒からアダルトグッズ/新手の送り付け商法に注意を(秋田魁新報)
購入を申し込んでいないアダルトグッズが郵送され、代金を請求されたという相談が28、29の両日、県生活センターと県警に計9件寄せられた。同センターは「新手の送り付け商法とみられる。請求は無視すること。決して代金を振り込まないように」と注意を呼び掛けている。
同センターに寄せられた相談は、秋田市をはじめ県内各地の20—40代の男女からの5件。いずれも、アダルトグッズと代金振込先などを記した文書の入った封筒が送り付けられたという。県警に寄せられた4件の相談も同様の内容。
請求代金は送料、手数料と合わせ4900円。文書では支払期日を30日とし、これを過ぎると督促通知を発行するとしている。差出人は明記されておらず、振込先の会社名と代表者名、口座番号が記されている。
同センターは「代金の請求に応じる必要は一切ない。ただし、14日間は品物を保管しておくこと。後日、督促の電話などがあった場合は、送り主に品物を引き取るように伝えればよい」と話している。14日間の保管は、特定商取引に関する法律で、送付者が同期間に品物を引き取ろうとしない場合、返還を請求することができなくなると定めているため。
相談や問い合わせは、同センターTEL018・835・0999
http://www.sakigake.co.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20040730i