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2004年07月27日(火) 00時00分

固定資産税取りすぎ59件-田原本町-朝日新聞・

10年分、1830万円還付

田原本町が過去10年間で、少なくとも固定資産税約1830万円を余分に徴収していたことがわかった。課税台帳に誤りがあり、住宅用地への課税を減額する特例措置が適用されていなかった。同町は取りすぎた分をすでに納税者へ還付した。

町によると、固定資産税の算出基準となる住宅用地が200平方㍍以下の場合、課税標準額が6分の1に減額される特例がある。ところが、この特例を適用しないで高い税額を徴収していたケースが件あり、最多で一人あたり約100万円を余分に徴収していた。
 
今年4月、町民から「住宅用地なのに減額されていない」との指摘が数件あったため調査したところ、非住宅用地から住宅用地に用途変更されていることを把握していなかったケースがあったという。
上柿圭司・町税務課長は「用途変更されていることを知らず、課税台帳を修正しなかったことが原因」と説明している。地方税法では還付請求の時効は5年だが、町は台帳が残っている過去10年分を6月中に返還した。

  こうした課税ミスは全国で相次いでいる。店舗が住宅に転用されるなどしたのに、自治体が把握できていなかったというケースがほとんどだ。
 
   住宅用地への課税を軽減する特例措置は73年度に導入された。固定資産税の評価替えは3年に1度で、地方税法は実地調査をするよう自治体に求めている。
 
  しかし、田原本町をはじめ多くの自治体では航空写真での確認に頼っているのが実情。「外観が変わらないと、用途変更を見つけるのは難しい」という。約万区画を抱える生駒市は、航空写真のほか現地に赴く調査も実施しているが、担当者は「評価替えごとの3年間ですべてを見て回るのは難しい」と話す。

  県税務課によると、ほとんどの自治体には、住宅用地の取得や非住宅用地からの用途変更について所有者に申告を求める条例規定があるという。田原本町の担当者は「調査だけで実態を把握するのは難しく、申告をお願いしたい」と話す。(7/27)

http://mytown.asahi.com/nara/news02.asp?kiji=3363