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破産した「ジー・コスモス・ジャパン」グループによる詐欺事件の被害者7人が、「被害に遭ったのはテレビCMを見て信頼したためだ」として、テレビ朝日(東京都港区)に計約3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。福田剛久裁判長は「放送当時、広告主となったグループ内の1社の業務内容に、疑念を抱かせる特別な事情はなかった」として、被害者側の請求を棄却した。
テレ朝は99〜01年に、グループ元会長・大神源太被告=詐欺罪などで公判中=らが出演し、関連会社の健康茶の販売を宣伝する内容のCMを放映した。
判決はまず、視聴者との関係で、テレビ局が広告商品や広告主の業務内容を調査すべき一般的な法的義務はないと指摘。ただし、「商品や広告主に疑念を抱かせる特別な事情があれば調査し、その結果、視聴者に不測の損害を及ぼすことが予見されれば、CM放映を中止すべき注意義務がある」とする基準を示した。
そのうえで、テレ朝には01年4月に視聴者から苦情が寄せられるまで、そうした「特別な事情」はなかったと判断した。
(07/26 20:33)