2004年07月20日(火) 15時20分
「著作権侵害…」と請求 新手口に保護団体が注意呼びかけ(京都新聞)
身に覚えのない有料インターネットサイトの利用料金などの架空請求が問題になる中、新たにファイル共有ソフトを利用したとして「違法行為があったので、著作権侵害の損害賠償を支払え」などと要求する手口が現れている。京都府内でも行政の相談窓口に問い合わせが寄せられており、著作権の保護団体は「直接金銭を請求することなどありえない」と注意を呼びかけている。
架空請求は、「日本レコード協会」(東京都)や「日本音楽著作権協会」(同)など実在の機関から委託を受けたとして、個人にはがきを郵送してくる。「Winny(ウィニー、ファイル共有ソフト)を使用しているかどうか調査している」「違法な音楽データのやりとりが確認された」などとして、著作権侵害の損害賠償として、約40−50万円を支払うよう要求している。
日本レコード協会によると、2月ごろからこれまでに全国で約150件の問い合わせが寄せられているという。府と京都市の消費生活相談窓口にも同様の相談が複数あったという。
日本音楽著作権協会は「こうしたソフトを利用した音楽ソフトの交換は確かに違法行為だ。しかし、協会では独自の調査に基づいて法的措置を取ることはあっても、直ちに金銭を請求することはない」と、要求に応じないよう呼びかけている。府消費生活科学センターも「書いてある連絡先に電話すると新たな被害を招くことがある。無視するのが最善の対処方」としている。
ファイル共有ソフトを使うと、利用者がインターネットを介して、個々のパソコン内にある音楽や映画などのデータを交換することができる。5月にはウィニーの開発者が、著作権法違反ほう助容疑で逮捕、起訴され、京都地裁で公判が続いている。(京都新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040720-00000007-kyt-l26