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「週刊女性」に恋愛に関する記事を掲載され、損失を被ったとしてタレントの滝沢秀明さんと所属するジャニーズ事務所が計1億1000万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(中西茂裁判長)は16日、プライバシーの侵害などを認め、滝沢さんと事務所に50万円ずつ支払うよう、出版元の「主婦と生活社」と編集人に命じた。
同誌は02年12月と03年4月、滝沢さんと女性アイドル歌手との交際に関する記事を掲載した。
判決は、記事の内容について「意に反して私生活が公開されている部分がある」として滝沢さんのプライバシー侵害を認定。ジャニーズ事務所についても「記事は、所属タレントの恋愛や結婚を禁止し、自由を奪っているとの印象を与えるが、取材が不十分で、真実との証明はない」として名誉棄損を認めた。
(07/16 21:49)