2004年07月16日(金) 12時25分
「貸金業」不正登録の3人逮捕…ヤミ金融への販売目的(読売新聞)
貸金業の登録番号などを他人に売る目的で不正に「貸金業」の名義を登録したとして、警視庁少年事件課は16日、東京都中野区中野1、無職神田勝(31)、同区鷺宮2、同津田元幸(29)、小金井市中町2、会社経営尾鷲有次(57)の3容疑者を貸金業規制法(不正登録)違反の疑いで逮捕したと発表した。
売買目的での貸金業の不正登録が摘発されたのは全国で初めて。
調べによると、神田容疑者らは昨年7月、貸金業を営む予定はないのに、都に貸金業の登録をした疑い。神田容疑者らは不正に登録した貸金業の名義や、取得した貸金業登録番号を、東京・渋谷の路上で、違法な高利金融を希望する人物に150万円で売ったなどと供述しており、警視庁で裏付けを急いでいる。
貸金業登録は3年ごとの更新が必要で、法定外の高利で融資したり、不法な取り立てを行ったりした業者は登録を取り消され、3年間、再登録も更新も受けられない。しかし、こうした業者がその後も営業を続けるため、貸金業の登録名義や登録番号などを第三者から購入し、チラシやビラに新たな登録番号を記載して利用者を信用させているケースが後を絶たないという。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040716-00000204-yom-soci