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2004年07月14日(水) 02時57分

富士見産婦人科、乱診乱療事件 元勤務医の上告棄却 最高裁、病院側の賠償確定産経新聞

 昭和五十五年に発覚した埼玉県所沢市の医療法人芙蓉会富士見産婦人科病院(閉院)の乱診乱療事件で、元患者の女性ら約六十人が「不要な手術で子宮や卵巣を摘出された」として、病院側に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は十三日、元勤務医四人の上告を退ける決定をした。
 病院側に賠償を命じた一、二審判決が確定した。
 一審・東京地裁は平成十一年七月、「無資格の理事長と医師の追随による病院ぐるみの乱診乱療だった」として医療法人と北野早苗元理事長、妻の千賀子元院長、元勤務医五人に総額約五億一千万円の支払いを命じた。二審・東京高裁は元勤務医の控訴を棄却したが、二審の途中で死亡した勤務医一人の遺族が一億五千万円を支払うことで和解しており、病院側の支払い総額は約三億六千万円で確定した。
 一、二審判決などによると、病院側は昭和四十九年から五十五年にかけ、医師資格のない北野元理事長が患者に超音波検査を実施。「子宮筋腫で手術しないと命が危ない」とでたらめな診断をし、千賀子元院長ら医師が子宮や卵巣の全摘出など不必要な手術をした。
 最高裁が元勤務医の上告を棄却したことを受け、被害者同盟の小西熱子代表(五二)は「判決確定まであまりに長すぎたことを実感している。多くの人が事件を心に刻み、よりよい医療を求める声を発し続けてほしい」とのコメントを出した。(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040714-00000023-san-soci