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2004年07月13日(火) 06時07分

「天下一家の会」の課税で判決へ 管財人の勝訴見直しか共同通信

 日本最大のねずみ講「天下一家の会・第一相互経済研究所」(熊本市)への課税は無効として、故内村健一会長の破産管財人が、国と熊本県、熊本市に法人税など約106億円の返還を求めた行政訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)で言い渡される。
 管財人が被害者救済の原資に充てるために起こした30件近い裁判の中で、最後に残った訴訟。
 最高裁は6月に口頭弁論を開いており、管財人勝訴の2審判決が見直される公算が大きい。
 2審判決によると、熊本西税務署などは、第一相研が定款などを設けた1972年5月から「人格のない社団」になったと認定し、77年3月までの事業に法人税など約106億円を課税した。
 96年の1審熊本地裁判決は管財人の請求を棄却したが、2審福岡高裁は99年、第一相研は内村会長の個人事業で「人格のない社団」(法人)に当たらないと判断、「法人税課税には重大な落ち度があった」と約19億8000万円の返還を命じた。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040713-00000015-kyodo-soci