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2004年07月13日(火) 18時57分

未受講分の返還義務認める 英会話学校の中途解約で共同通信

 英会話学校NOVA(大阪市)との受講契約を中途解約した東京都の女性(44)が、受講料など約96万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日「未受講分を消化済みとみなすことは許されない」と返還義務を認めた。
 NOVA側は未受講分約50万円を弁済金として東京法務局に供託しているため、請求そのものは棄却した。
 原敏雄裁判官は「長期にわたるレッスン契約で、中途解約の精算条件を口頭で説明しないのは特定商取引法の趣旨に沿わない」と指摘した。
 判決によると女性は2001年12月、ポイント制のレッスン料など約71万円を支払ったが2年半後、大半を未消化のまま解約。NOVAはポイントの期限切れを理由に約25万円の精算金しか提示しなかった。
 原告の代理人弁護士は「語学教室の中途解約をめぐっては同様のトラブルが多発しており、裁判所が示した見解は、今後の問題解決に有効だ」としている。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040713-00000194-kyodo-soci