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管財人が被害者救済の原資に充てるために起こした三十件近い裁判の中で、最後に残った訴訟だったが、逆転敗訴が確定した。管財人は最後の配当を行い、破産事件を終結させる手続きに入る。
第一相研に法人性がないことは高裁判決で確定しているが、最高裁判例は課税処分が不適法だったとしても、必ずしも処分自体を無効とはしておらず、藤田裁判長は今回のケースが無効の要件を満たすか検討。「第一相研は外形的には法人としての要件を備えているようにみえ、課税側の認定に誤りがあったとしても、客観的にその誤りが明白だったとはいえない」と指摘した。
さらに「故内村会長は第一相研の名前で事業活動を展開して法人税の申告、納付をし、高額の所得税を免れている。処分を無効とする例外的な事情があるとは認められない」と述べ、課税処分は有効と判断した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040713/eve_____sya_____001.shtml